民部省北海道産物を料理する規則を設定す。栄一租税正として之に与る。
出典:『渋沢栄一伝記資料』 1編 在郷及ビ仕官時代 天保十一年−明治六年 / 2部 亡命及ビ仕官時代 / 4章 民部大蔵両省仕官時代 【第2巻 p.292-293】
・『渋沢栄一伝記資料』第2巻目次詳細
http://www.shibusawa.or.jp/SH/denki/02.html
渋沢栄一は明治2年11月4日に民部省租税正に任命され、以来約3年半にわたり明治政府でさまざまな改革を手がけています。『渋沢栄一伝記資料』第2巻p.292-293には、明治2年12月3日に制定された「北海道産物料理規則」が『大蔵省沿革志 租税寮第二』からの転載として紹介されています。そこには北海道産物に対しては入港時に価格を量定して4%の課税をする、不正があった場合には産物は没収・売却して窮民救済に充当させる、などの規程が紹介されています。栄一は、租税正としてこの仕事に関与しました。
*料理(りょうり):はかりおさめること。物事をうまく処理すること。(『広辞苑 - 第四版』(岩波書店、1991)より)
参考:西野敞雄「北海道水産税史 -北海道租税史(一)-」(『税大論叢』21号)
〔税務大学校 - 国税庁ホームページ〕
http://www.nta.go.jp/ntc/kenkyu/ronsou/21/173/hajimeni.htm